【結論と結果】インボイス制度って結局どうなるの?

この記事では、以下の事が分かります。

  • 結論、自分への影響はどうなるの?
  • 対策と解説
  • まとめ

以前、インボイス制度について解説した記事を書きました。

まだの方は、まずこちらの記事から読んでみてください。

結論自分への影響はどうなるの?

結論からお話すると、売上1000万円以下の零細企業、個人事業主、フリーランスの方は

利益が減ってしまう可能性がある”という事です。

具体的にはこのような事が起こります。

  • 適格請求書(インボイス)発行事業者でないと、仕事依頼が減る
  • 消費税分の金額を減額され収入が減る

それはインボイス制度が “課税事業者を増やすために施行される制度” だからです。

日本国は、税収を上げる必要があるという事ですね。

詳しく解説していきます。

今現在、免税事業者(売上1000万円以下)は、消費税の納税が免除されています。

そのため、消費税も含んで売上となります。

ですが、課税事業者(売上1000万円以上)は、

発注先(仕入先)が課税事業者であろうと、免税事業者であろうと、

消費税を納税する義務がありますが、仕入れにかかった消費税は控除することが可能です。

しかし、インボイス制度が始まると

今まで課税事業者だった方は、発注先からのインボイス(適格請求書)でないと、仕入額税分の控除ができなくなります。

そのため、必要以上に消費税を納税する必要がでてきます。

適格請求書(インボイス)発行事業者でないと仕事が減る

  → 仕入れ額控除ができない事業者への依頼をしなくなる

消費税分の金額を減額され支払いされる

  → 例)日当19,800円の人は、消費税1980円を減額さて18,000円の支払いになることになる

対策と解説

上記では、“利益が減ってしまう可能性がある”と

では、どのように対策やを取っていけば良いのか、当サイトでの見解を解説していきます。

それは、

  1. 適格請求書(インボイス)発行事業者としての登録を行う
  2. 消費税相当分の単価上げる

それぞれ解説していきます。

適格請求書発行事業者としての登録を行う

課税売上1000万円以下の免税事業者も、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録をすれば、今まで通り仕事依頼が途切れることはなくなるでしょう。

ここで注意が必要なのは

消費税を納税する義務が発生するため、今まで通りの単価だと売上が消費税分10%減ってしまいます。

消費税相当分の単価上げる

具体例をあげます。

今まで2万円の日当をもらっていた方は、

2万2千円を日当単価とし、発注元に消費税分減額してもらい、差額2万円を支払いしてもらう。

ただし注意が必要です。

今まで2万円の単価で仕事をもらっていたので、単価が上がったがために仕事が減る場合もあるためです。

そのため値交渉の際は十分注意しましょう。

取引先との長い関係を保つために、しっかり理由を説明すれば納得してくれるはずです。

まとめ

この記事では、以下の内容を解説しました。

  • 結論、自分への影響はどうなるの?
  • 対策と解説

まだインボイス制度について、理解が追い付いていない方は、改めてこちらの記事を読むことをおススメします。

2021年7月現在、今まで免税事業者だった方への代替え制度は無く、

これからも免税事業者(課税売上1000万円以下)として事業を行う方達は

今までより負担増える=利益が減る、可能性がある事は事実としてあるため

今からでも取引先との関係を深めていくことが大事になるでしょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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