この記事では、以下の事が分かります。
- 結論、自分への影響はどうなるの?
- 対策と解説
- まとめ
以前、インボイス制度について解説した記事を書きました。
まだの方は、まずこちらの記事から読んでみてください。
結論自分への影響はどうなるの?
結論からお話すると、売上1000万円以下の零細企業、個人事業主、フリーランスの方は
“利益が減ってしまう可能性がある”という事です。
具体的にはこのような事が起こります。
- 適格請求書(インボイス)発行事業者でないと、仕事依頼が減る
- 消費税分の金額を減額され収入が減る
それはインボイス制度が “課税事業者を増やすために施行される制度” だからです。
日本国は、税収を上げる必要があるという事ですね。
詳しく解説していきます。
今現在、免税事業者(売上1000万円以下)は、消費税の納税が免除されています。
そのため、消費税も含んで売上となります。
ですが、課税事業者(売上1000万円以上)は、
発注先(仕入先)が課税事業者であろうと、免税事業者であろうと、
消費税を納税する義務がありますが、仕入れにかかった消費税は控除することが可能です。
しかし、インボイス制度が始まると
今まで課税事業者だった方は、発注先からのインボイス(適格請求書)でないと、仕入額税分の控除ができなくなります。
そのため、必要以上に消費税を納税する必要がでてきます。
・適格請求書(インボイス)発行事業者でないと仕事が減る
→ 仕入れ額控除ができない事業者への依頼をしなくなる
・消費税分の金額を減額され支払いされる
→ 例)日当19,800円の人は、消費税1980円を減額さて18,000円の支払いになることになる
対策と解説
上記では、“利益が減ってしまう可能性がある”と
では、どのように対策やを取っていけば良いのか、当サイトでの見解を解説していきます。
それは、
- 適格請求書(インボイス)発行事業者としての登録を行う
- 消費税相当分の単価上げる
それぞれ解説していきます。
適格請求書発行事業者としての登録を行う
課税売上1000万円以下の免税事業者も、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録をすれば、今まで通り仕事依頼が途切れることはなくなるでしょう。
ここで注意が必要なのは
消費税を納税する義務が発生するため、今まで通りの単価だと売上が消費税分10%減ってしまいます。
消費税相当分の単価上げる
具体例をあげます。
今まで2万円の日当をもらっていた方は、
2万2千円を日当単価とし、発注元に消費税分減額してもらい、差額2万円を支払いしてもらう。
ただし注意が必要です。
今まで2万円の単価で仕事をもらっていたので、単価が上がったがために仕事が減る場合もあるためです。
そのため値交渉の際は十分注意しましょう。
取引先との長い関係を保つために、しっかり理由を説明すれば納得してくれるはずです。
まとめ
この記事では、以下の内容を解説しました。
- 結論、自分への影響はどうなるの?
- 対策と解説
まだインボイス制度について、理解が追い付いていない方は、改めてこちらの記事を読むことをおススメします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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