インボイス制度について理解しよう!

この記事では、インボイス制度について知ることができます。

以下に当てはまる方は、ぜひ読み進めてみてください。

  • 個人事業主、一人親方、フリーランスの方
  • これから独立しようとしている方
  • これから理解しようとしている方
  • 最近よく聞くけどあまり分かっていない方
  • 初めて聞いた方

それでは、一緒に学んでいきましょう!

制度内容は後回し!先に結論だけ知りたい!という方は、

以下の記事を読んで頂くと結論と対策を知ることができますよ。

まずは制度から知りたいと言う方は、そのまま読み進めてください。

ちょっとその前に

これからインボイス制度について分かりやすく解説していきますが

まずは以下のことを理解してから読み進めて頂くと、より理解度が増します。

課税事業者と免税事業者とは

消費税では、中小事業者に対する特例(免税)があります。

それが【免税事業者=課税売上1000万円以下の事業者】です。

課税事業者は、

課税売上高1000万円以上ある事業者の事を言い、納税義務者となり申告と納税の義務があります。

 ※仕入れ等に掛かった消費税額は控除することが可能。

免税事業者は、

課税売上高1000万円以下の事業者の事を言い、納税の義務が免除されています。

納税義務が免除されているため、消費税も含んで利益となります。

詳しく知りたい方は、国税庁HP『消費税』の項目で分かりやすく記載しています。

リンク:国税庁ホームページ 消費税について

インボイス制度とは

2023年(令和5年)10月1日~導入される国が定めた制度です。

インボイス = 適格請求書

インボイス制度 = 適格請求書等保存方式

のことを指します。

一言でいうと、“請求書の在り方が変わるよ~”ということです。

 ※現在は『区分記載請求書等保存方式』と言います。

インボイス(適格請求書)を発行するためには、

所轄税務署長宛に登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者として認めてもらう必要があります。

申請書は、令和3年10月1日~提出可能となっていますが

令和5年3月31日までに申請書を提出をしなければ、適格請求書発行事業者としての登録が間に合わず、令和5年10月1日~適格請求書の発行ができません。

※申請書は、e-Taxでオンラインからでも可能です。

すでに課税事業者として納税されている方は、申し込み開始後、すぐに申込みする事をおススメします。

下記より申込み用紙をダウンロードできるページへ移動する事ができます。

リンク:国税庁HP インボイス制度 概要

従来の請求書と適格請求書(インボイス)の違いは?

従来の請求書は、

取引した相手が発行した『請求書』等があれば、仕入れ額税控除をすることができました。

その反面、令和5年10月1日以降

従来の請求書では、仕入れ額税控除が認められず、満額納税しなければいけません。

その控除を認めてもらうために、適格請求書(インボイス)が必要となるわけです。

ですが、経過措置として免税事業者からの請求書であっても

令和8年10月までの3年間は80%控除

令和11年10月までの3年間は50%控除が可能ですので把握しておきましょう!

適格請求書発行事業者に登録されるとどうなるのか?

適格請求書(インボイス)を発行することができるようになります。

違う言い方だと、未登録事業者の発行する請求書の消費税は、仕入れ額控除と認められない

という事です。

まとめ

この記事では、以下の事を解説しました。

  1.  ちょっとその前に
  2.  インボイス制度とは
  3.  従来の請求書との違い
  4.  適格請求書発行事業者に登録されるとどうなるの?

冒頭にあった、

  • 結局のところどんな影響があるの?
  • その対策は?

を知りたい方は、こちらの記事を読んでみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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